育児休業給付金はいくらもらえる?1人目の育休で給付された金額を公開!

育児休暇を取得することは今や女性だけの話ではなくなってきました。

ただし、「育休の取得」=「仕事を休む」ということです。当たり前ですが、仕事を休めば給料は発生しません。もしパパとママが二人とも育休を取ることを考えた場合、金銭面での不安が出てくるのは当たり前かと思います。

そんな時に利用できるのが「育児休業給付金」です。

これから子どもが生まれるパパとママに向けて、この記事では育児休業給付金とは何か実際にもらえる金額はどれくらいかをお伝えしたいと思います。

遅れましたが、この記事を書いているのはこんな人です。

あんこ
あんこ

・4歳と1歳を育てているパパ

・ふたり合わせて2年間の育休を経験

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・株やFX、仮想通貨、不動産に投資中

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目次
  • 育児休業給付金とは
  • 育児休業給付金を受け取るためには
  • 育児休業給付金の金額はどうやって決まるのか
  • 私が給付された金額を公開
  • 最後に

育児休業給付金とは

育児休業給付金という制度は、育児休業者に国が給付金を支給し、生活に困らないようにするためのものです。

当たり前ですが、会社としては育児休業中で働いていない社員に今まで通りの給料を支払うわけにもいきません。仕事を休んで給料が発生するならばいつまでだって私は休みます(^◇^;)

ただし、育児休業給付金を受け取るためには、さまざまな条件が定められているため、誰しもが受け取ることができるわけではありません。

育児休業給付金を受け取るには

雇用保険に加入している

先ほどお伝えした通り、育児休業給付金は仕事を休んでいる間に給付されるものです。そもそも働いていない人には給付されません。また、自営業の人は雇用保険に加入していないためもらえません。

さらに細かい受給資格は以下の通りです。

育児休業を開始した日の前2年間に被保険者期間が12ヶ月(※)以上必要

(※育休前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば良い)

ただし、12ヶ月に満たない場合でも、本人の事情により受給要件が緩和される場合があるようです。また、派遣社員などの有期雇用労働者の場合は受給要件が異なるようです。

受給期間は決まっている

原則、育児休暇に入った日から子どもが1歳になった日の前日までです。

ただし、子が1歳になる前に職場に復帰した場合は、復帰した前日までになります。あくまで休暇に対する補填だと考えましょう。

また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6ヶ月または2歳になった前日まで受給できる場合があります。

受給要件
  • 子どもを保育所等に預けるために申し込んだが、1歳(1歳6ヶ月)に達しても預けられなかった場合。
  • 子どもを養育する予定であった人が死亡、負傷、疾病などで子どもを養育することが困難になった場合。
  • 婚姻の解消、その他の理由で配偶者が子どもと同居しないとなった場合。

その他、両親がともに育児休暇を取得する場合は、「パパママ育休プラス」という制度を利用することで、パパは1歳2ヶ月になる前日まで給付金を受給することができます。

私は夫婦揃って育休を取得したため、「パパママ育休プラス」を利用しました。妻は子どもが1歳になるまでしか給付金が出ませんでしたが、私は子どもが生後1歳2ヶ月まで給付金が出たため、制度を利用してよかったです(^◇^;)

育児休業給付金はいくらもらえるのか

普段もらっている給料と同じ額がもらえるなら嬉しいのですが、そういうわけではないようです。

1ヶ月あたりに受け取れる支給額は、

「育児休業開始時の賃金日額×支給日数(通常30日)の67%(育児休業の開始から180日後は50%)」

となります。

  • 月に15万円程度の場合、6ヶ月間は約10万円、それ以降は約7.5万円
  • 月に20万円程度の場合、6ヶ月間は約13.5万円、それ以降は約10万円
  • 月に30万円程度の場合、6ヶ月間は約20万円、それ以降は約15万円

*給付額には上限があるため、月に200万円の給料があっても135万円もらえるなんてことはありません。

ちなみに育児休業期間中に働いて給料をもらった場合、その収入に応じて支給額が減額される場合があります。基本的には育児のための休暇なので、該当する人はそう多くはないでしょう。

なお、育児休業給付金は課税の対象になリません。さらに育児休業中は社会保険料(健康保険、厚生年金)も免除になります。実際は上記の金額よりも、普段支払っている社会保険料分多くもらえます。

半年間は普段の給料の約80%が実際にもらえる金額と考えれば良いでしょう。

私が給付された金額を公開

職場からもらった書類によると、私の賃金日額は20,000円だそうです。私は年齢がそれなりなので、育児休業給付金の上限に近いとのことです。

賃金日額にパーセンテージをかけると、育児休業給付金の日額になります。

180日まで:20,000 × 0.67 = 13,400円

181日以降:20,000 × 0.5 = 10,000円

それでは給付された金額を表の形式で公開します。

請求年月計算式請求日数給付額
R2/0320,000 × 0.67 ÷ 100(小数点以下切り捨て)22日294,800円
R2/0420,000 × 0.67 ÷ 100(小数点以下切り捨て)22日294,800円
R2/0520,000 × 0.67 ÷ 100(小数点以下切り捨て)21日281,400円
R2/0620,000 × 0.67 ÷ 100(小数点以下切り捨て)22日294,800円
R2/0720,000 × 0.67 ÷ 100(小数点以下切り捨て)23日308,200円
R2/0820,000 × 0.67 ÷ 100(小数点以下切り捨て)20日268,000円
R2/0820,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)1日10,000円
R2/0920,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)22日220,000円
R2/1020,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)22日220,000円
R2/1120,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)21日210,000円
R2/1220,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)23日230,000円
R3/0120,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)21日210,000円
R3/0220,000 × 0.5 ÷ 100(小数点以下切り捨て)21日210,000円

R2/08が2つあるのは、8月の終わりにちょうど180日の境目があったからです。また、R3/01とR3/02の2ヶ月分はパパママ育休プラスの分です。

表の右端の給付額を合計してみると、生後1歳2ヶ月までの育休取得で3,042,000円が給付されたことがわかります。普段の給料と比較すると少ないですが、働いていない状態でこれだけもらえるのはとてもありがたいです。

ちなみに、今回は私の給付額だけを公開したので、妻の給付金を合わせたら実際の給付額はもう少し多くなります。

最後に

子育てにはお金がかかるものなので、金銭面での不安はどこまでいっても無くならないと思います。しかし、育児休暇を取得することで得られるものはとても大きいと私自身は感じました。

もちろん、どのような選択をするかは夫婦で話し合って決めるべきなので、自分たちがどのように過ごしていくのかをしっかり話し合って決めていきましょう。

とはいえ、この記事を読んで少しでも「育休を取ろう」という気持ちになる人が増えたら嬉しいものです。

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